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Zoomによるオンライン知的財産セミナー

        

新規性・進歩性の判断、および均等論における
本質的部分の認定(均等第1要件)

~真に事業へ資する知的財産活動を目指して~




 事業推進において、IPランドスケープや標準化を活用したオープン・クローズ戦略をはじめとする知財戦略の重要性が一層高まっています。この戦略を遂行する上で基盤となるのが、質の高い特許の獲得です。単に特許を取得する場合と異なり、事業の基盤となる強力な特許を獲得するためには、発明や法律面に関する「本質の理解」が不可欠となります。この「本質の理解」が不十分な状態で獲得した特許権はその実効性を欠き、事業戦略の遂行に大きな支障をきたす恐れがあります。

 また、近年の裁判においては均等侵害が認められる傾向が強まっており、FTO※活動(他社権利の侵害予防調査・評価)における均等論の重要性が増しています。特に、マキサカルシトール事件の大合議判決において示された「均等第1要件の本質的部分の認定基準」の判断は、他社特許の評価において実務上大きな課題となります。
※FTO(Freedom to Operate)

 そこで、本セミナーでは、「権利獲得(新規性・進歩性)」と「均等論の第1要件」について「発明の本質」に焦点を当て、具体的な事案に基づき、それぞれの判断手法について説明します。なお、一見無関係に見える「進歩性」と「均等論」ですが、双方とも「発明の本質」の認定において非常に密接な関係にあることがわかります。

 本セミナーでは、両者の関係性についても具体的な事例を踏まえた解説を試みます。
この共通点を理解することで、双方の判断力を格段に高めることが可能となります。

 是非この機会にご参加くださいますようご案内申し上げます。

セミナーのポイント
1.権利獲得について(新規性・進歩性)
 新規性・進歩性は非常にオーソドックスなテーマですが、発明の本質を見極めることにより、一見権利化が困難と思われる発明であっても質の高い特許権の獲得が可能となります。特許庁の審査官や知財実務者は「発明の構成」のみを重視し、構成の相違の大小により進歩性を判断する傾向が少なからずあります。しかし、裁判所は、構成の相違だけでなく「発明の相違(課題や作用効果を含めた意義の違い)」に着目して進歩性、即ち発明の価値を判断します。演者はこの点を主張し、審決取消訴訟において多数の勝訴判決を勝ち取り、その経験を権利獲得業務に活かしてきました。
 本セミナーでは、演者が実際に担当した審決取消訴訟等の事案を題材に、「発明の本質」を踏まえた「発明の相違」を解説し、新規性、進歩性の判断力向上を図ります。

2.均等論について
 他社特許の評価を誤ると、訴訟などの係争に巻き込まれ、事業停止や高額な実施料の支払いを余儀なくされるなど、事業に多大な支障を来すことがありえます。 特に、マキサカルシトール知財高裁大合議判決が示した均等第1要件の「本質的部分の認定基準(上位概念化)」に基づく判断が困難を極め、リスク回避のため本来不要な設計変更を余儀なくされる恐れもあります。 本セミナーの後半では、このマキサカルシトール判決や関連する知財高裁判決の具体的な事案に踏み込み、均等第1要件における本質的部分の認定手法とその具体的な対処法を解説し、均等論の判断力向上を図ります。なお、本セミナーでは、均等第5要件の判断基準を示したマキサカルシトール最高裁判決についても簡単に言及します。

3.発明の本質認定に関する「進歩性」と「均等論」の対比考察
 進歩性および均等論の判断においては、「発明の新規な課題」がその判断に極めて重要な役割を果たします。本セミナーでは、発明の新規課題が「発明の本質」と直結し、進歩性・均等論それぞれの判断に及ぼす影響を解説し、さらなる理解の深耕を図ります。


◆◇◆◇プログラム◇◆◇◆◇◆◇

第1部 新規性・進歩性
 1.新規性
  1-1. 発明の要旨認定(リパーゼ事件、誤りやすい要旨認定事例)
  1-2. 引用発明の認定 ~単なる「構成」ではなく「発明」としての
      認定が認められた実例考察(審判例)~

 2.進歩性
  2-1. 副引例の認定(ピリミジン誘導体事件)
  2-2. 論理付け * 動機づけを判断した事例 * 阻害要因を判断した事例 * 周知技術への
      動機づけを要するとした事例 * 発明の相違を判断した事例

第2部 均等論における本質的部分の認定
 1.均等論の基礎(ボールスプライン最高裁判決)
 2.均等第1要件(本質的部分)の認定
  ・ボールスプライン判決以降の知財高裁判例
  ・マキサカルシトール知財高裁大合議判例
 3.関連知財高裁判例の検討
 4.本質的部分の認定手法と対処法
 5.発明の本質認定に関する「進歩性」と「均等論」の対比考察
 6.均等第5要件(マキサカルシトール最高裁判決)



      


講 師 株式会社島津製作所 知的財産部 顧問
ピラミデ国際特許事務所 顧問
江口特許商標事務所 弁理士
江口 裕之 氏

【プロフィール】
大阪大学基礎工学部大学院修了
昭和60年 情報処理第一種試験合格
平成3年 弁理士試験合格
平成9年~平成11年 米国特許法律事務所駐在
平成10年 米国弁理士試験(パテントエージェント試験)合格
平成16年 特定侵害訴訟代理業務試験合格(付記弁理士)
平成11年~平成13年 日本知的財産協会研修委員会副委員長
平成13年~平成15年 知的財産研究所クレーム解釈委員会委員
平成13年4月~現在 日本知的財産協会研修講師
平成20年、21年 岩手大学非常勤講師
その他、発明協会、弁理士会、経済産業調査会などの講師も経験
日 時
(Zoomによるオンライン開催)
2026年12月2日(水)14:00~17:00  途中休憩あり
※本研修会のチラシ(PDF)はこちらよりダウンロードできます。
※お申し込み受付は開催日2営業日前の正午までとさせていただきます。
オンデマンド視聴
※申し込んでいただいた皆様には、セミナー終了後にセミナーを録画した動画(2週間閲覧可能)の閲覧用URLをお送りいたしますので、セミナー当日に都合がつかない方も受講可能です。


ご注意


Zoomによるオンラインセミナーです。

・パソコン、スマートフォン、タブレットでご参加いただけます。
・開催が近くなりましたら、参加用のURLをメール致します。
・音声が聞こえない場合はPCの再起動、ZOOMへの再接続が有効な場合もあります。
・スマホ・タブレットでは動画が止まるなどのトラブルが多いようです。


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受講料
(税込)

知的財産情報メンバーズ
7,500円

発明推進協会、各地域の発明協会会員
12,750円

一般
15,000円

※知的財産情報メンバーズ特典の「セミナーご招待券」もご利用いただけます。
参加料請求書はセミナー終了後に郵送でお送り致します。

キャンセルについて
参加をキャンセルされる場合は、ご連絡ください。ご不明な点はお問い合わせ下さい。

お問い合せ:一般社団法人発明推進協会 経済産業研修会

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